補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。
ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要 です。
また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。

1.通常の手続の流れ

2.事前着手を実施する場合

  • 公募要領を理解いただく必要あり。
  • 補助対象期間は、2月15日 までさかのぼることができます。