中小企業とは中小企業基本法による定義です。
下記の規模に当てはまる会社及び個人です。
業種 資本金 従業員
製造業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
対象外
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、 学校法人、農事組合法人、 組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)
  • 【注1】子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
  • 【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、 中堅企業として支援の対象となります。
  • 【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要 件を満たすNPO法人も支援の対象です。
中小企業については、法的な定義はありません。
中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社(調整中)