問診票をご記入・ご送信していただき、ご契約(電子)していただきます。その後、チャットワークを導入していただき、gmailにてお知らせいただきます。
第1回WEB会議・契約書の締結を行います。その後、事業計画書 ・事業計画収支シートをご記入・ご送信していただきます。(1週間程度)
第2回WEB会議を行い(1週間程度),事業計画書を確認、認定支援機関確認書を受信します。(10日程度)
電子申請を行います。(3日程度)
確認事項
- チャットワークの導入をお願いしております。(https://www.chatwork.com/ )
- Googleドライブならびにスプレッドシートを共有致しますので、GmailアドレスまたはGoogleアカウントの共有お願いします。
- 事業計画書と、添付書類を御社に納品した後、URL(https://jigyou-saikouchiku-shinsei.jp/login.aspx)から申請していただきます。
申請書のマニュアル;申請マニュアル - 必要事項をチャットで確認していきますので都度ご回答よろしくお願い致します。
- 2021年1月・2月・3月のいずれかの月が、2019年又は2021年の同月より30%以上減少していた場合、加点になります。
加点のための書類(宣誓書と協力金を受けている場合、固定費が協力金の額より上回る証明書)が必要になります。 - 数字を作成していくためには、別表すべて含む決算書直近から2期分と直近1年間の売上台帳が必要になります。ご提出がない場合は、数字作成できませんので申請が遅れます。
- 特別枠の対象になる場合、通常枠でいくか特別枠でいくかは、補助金申請の額によります。
- 補助金額が3000万超える場合、金融機関の確認書が必要になります。
※緊急事態宣言特別枠については、第2回公募で終了を予定しております。
※事業計画作成のためのWEB会議は全2回で設定しておりますが、必要事項・確認事項はチャットワークで都度お伺い致しますので、ご返答よろしくお願い致します。
※事業計画を作成するにあたって、計画がふわっとしている・指針に対応しているか等気になる方は、第1回のWEB会議を増やして確認致します。
必要書類
法人
直近1年分の売上台帳又は月次試算表 | ||
直近2期分の下記資料 | ||
決算書 | ||
BS 貸借対照表 | ||
PL 損益計算書 | ||
製造原価報告書(作成している場合のみ) | ||
販売管理費明細 | ||
個別注記表 | ||
法人事業概況説明書 | ||
法人税の申告書類一式 | ||
勘定科目内訳書 | ||
法人税のメール詳細(電子申告している場合のみ) | ||
労働者名簿 | ||
会社の登記簿謄本 | ||
下記あれば下さい。 | ||
会社案内 | ||
自社商品パンフレット | ||
新規商品の事業計画書 |
個人
直近1年分の売上台帳又は月次試算表 | |
令和元年分・令和2年分の確定申告書一式 | |
令和元年分・令和2年分の青色申告決算書一式 (白色申告の場合、月間売上がわかる売上台帳も必要) | |
令和元年分・令和2年分の所得税のメール詳細(電子申告している場合のみ) | |
労働者名簿 | |
下記あれば下さい。 | |
会社案内 | |
自社商品パンフレット | |
新規商品の事業計画書 |
上記書類をすべて、PDF等のデータ形式にした上でご準備をお願いします
秘密保持に関する宣言
税理士法人Real & Cloudならびにアクセス・アイ株式会社は事業再構築補助金の申請に際し、申請者から提出された秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持に関する事項を約します。
第1条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。
ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。
ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
- 開示を受けたときに既に保有していた情報
- 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
- 開示を受けたときに既に公知であった情報
- 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
第2条(秘密情報等の取扱い)
- 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件
(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。 - 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
- 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
- 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
- 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
- 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
- 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。
この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。 - 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
第3条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満5年間とする。期間満了後の3ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満5年間とする。期間満了後の3ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
第4条(協議事項)
本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。
本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。
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お持ちでない場合はこちらでGoogleアカウントの作成をお願いします。