【最新情報】事業再構築補助金の概要発表!
2月15日、中小企業庁は『事業再構築補助金の概要』という資料を公開しました。
この資料のなかで、いくつかの新情報が発表されています。
今回の『事業再構築補助金の概要』で新たに明らかになったポイントをまとめました。
中小企業庁『事業再構築補助金の概要』の資料閲覧・ダウンロードはこちら https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf
事業再構築補助金:新たなポイント
①売上減少要件の「コロナ以前」の具体的な期間が「2019年又は2020年1~3月」と明示されました。
②補助金額が3,000万円を超える案件については金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して事業計画を策定する必要があります。
③緊急事態宣言の影響で、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少の場合、加点要素となります。
④前回発表された「特別枠」で申し込んで、不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査されます。
⑤中堅企業の定義がある程度発表されました。 「中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社」(ただしまだ調整中とのことです)
⑥補助対象外の経費について具体的な例が発表されました。
不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
⑦事業計画に含めるべきポイントがまとめられました。
●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性 ●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等) ●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
⑧概算払制度(補助事業完了前に補助金の一部を前払いする制度)が設けられる予定です。
⑨補助事業期間(設備の購入等を行う期間)は約1年程度です。
⑩付加価値目標未達の場合の補助金返還ペナルティは、「卒業枠」「グローバルV字回復枠」については適用予定です。
⑪事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得えます。(採否確定前に着手が可能。
ただし着手しても不採択となるリスクあり)設備の購入等では入札・相見積が必要です。